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個別指導は医療費抑制策の延長線?!歯科 記載もれで全てが不正請求と判断される
2010.03.12 Friday
インサイトさんの記事から2つ。
コピペですが・・・・
尚、「第165回代議員会 会長挨拶動画」がか日歯会員ページにアップされています。
歯科 記載もれで全てが不正請求と判断される
指導大綱・監査要綱及びそれらに関する行政処分について、3月12日、日本歯科医師会の代議員会で改めて、協議された。
岸田代議員会議長は、問題点を洗い出すため、として多くの代議員の意見を求めた。
近藤勝洪副会長は、「医科にはない、過度の要求もあると感じている」と感想を述べた。
また、渡辺常務理事は、「先生(質問者)と同じ考えだ。都道府県歯科医師会にお願いし、実態を調査したい。全国の指導の傾向を把握したい」と答弁した。
代議員たちの声を総合すると、平成16年の日本歯科医師会の不祥事(1億円献金問題)以降指導が厳しくなった。
また、平成18年の診療報酬改定以降、厳しい締め付けが行われているとしていた。
記載もれで、全てが不正請求と判断されるなどの不当性を訴える声もあった。
厚生労働省と日本歯科医師会は対等に話し合うのが、本来の約束ごと。
それが軽視され、指導の形になった、指摘する声もあった。
また、大久保満男会長は医道審議会へ出ている立場で、8割が歯科医師の行政処分の対象であったことを踏まえ、「歯科医師のモラルが低いとは思っていない。刑法で罰せられた上に、医師法、歯科医師法で罰せられる。問題はタイムラグがある。法務省から挙がってきたものを対象としている。こんな古いものと思われるもの、3年前の刑法で罰せられた事例も含まれる」と述べた。
なお、診療報酬改定問題では、見直し案(文章等の)を提示しても、受け入れられない、とされるが、大久保会長は中医協の流れにふれ、「小泉改革以降、支払側の意見が強くなったが、代議員会のご意見を参考にし、積極的に改善に向け取り組んでいきたい」とした。
個別指導は医療費抑制策の延長線?! 関係法律や法規と整合性のとれないシステム
3月11日の日本歯科医師会第165回代議員会は、地区代表事前質問5人、個人事前質問23人のうち11人が行われ、後半の質問は翌日の12日に行われることとなった。
地区代表質問では、「指導大綱・監査要綱及びそれらに関する行政処分について」田島逸男代議員(宮崎県)と「診療報酬の算定要件と個人指導について」菱川清太郎代議員(岐阜県)が論議を呼んだ。
このため、翌日のその他の協議で改めてこの問題を取り上げる予定となった。
指導大綱の指導方針では、診療報酬の請求などに関する事項について周知徹底させることを主眼として、懇切丁寧に行うとなっている。
指導は健康保険法の法律の基づき実施されているが、行政指導の一環であることは周知の事実である。
それにもかかわらず、その実態はそれを逸脱したような表現も盛り込まれ、非常に強制力のあるものと誤解を受けやすい形になっている。
また監査は、個別指導から直接監査に移行したり、個別指導で経済的制裁措置も発生するなど、関係法律や法規と整合性のとれないシステムで取り扱われている状況である。
高点数よるものは、小規模県では3〜5年間をサイクルに殆んど同じ医療機関が選定されるシステムであり、非常に公平性を欠く選定基準になっている。
このような指導大綱を日歯は積極的かつ抜本的に見直す考えがあるのか。
5年間の保険医療機関指定の取消処分は、他の刑法などと比較して一律的でそのペナルティーが甚大である。
取消された医療機関は再起不能に陥る状況である。
不正・不当の内容や程度等を他の一般法体系における社会通念に十分照らし合わせ、一定の分かりやすい基準を設けて行うべきだ。
取消等の行政処分に関しては、一罰百戒主義に走ることなく、十分な協議を経てされるべきだと思う。
厚生労働省が発表した平成20年度の医療機関の取消は、歯科が17件、医科が14件、歯科保険医は26人、医科保険医は13人。
医科10万7800件、歯科が約6万7800件、約1.59倍の医療機関数の差があるにも関わらず、この数年来、歯科が医科を上回っている。
このことは、どのようなことを意味しているのか、日歯の見解を伺いたい。
<取材後記>
以上は、重要な指摘であった。
これまで、日歯が見過ごしてきたことである。
高点数で睨まれる。
訪問診療で個別指導を意識するという歯科医師も多いそうだ。
萎縮して診療内容を変える。
これは本末転倒。
「地域医療の崩壊に繋がる危険性がある。医療費抑制策の延長線にあるのではないか」と菱川清太郎代議員(岐阜県)が日歯の見解を求めた。

コピペですが・・・・
尚、「第165回代議員会 会長挨拶動画」がか日歯会員ページにアップされています。
歯科 記載もれで全てが不正請求と判断される
指導大綱・監査要綱及びそれらに関する行政処分について、3月12日、日本歯科医師会の代議員会で改めて、協議された。
岸田代議員会議長は、問題点を洗い出すため、として多くの代議員の意見を求めた。
近藤勝洪副会長は、「医科にはない、過度の要求もあると感じている」と感想を述べた。
また、渡辺常務理事は、「先生(質問者)と同じ考えだ。都道府県歯科医師会にお願いし、実態を調査したい。全国の指導の傾向を把握したい」と答弁した。
代議員たちの声を総合すると、平成16年の日本歯科医師会の不祥事(1億円献金問題)以降指導が厳しくなった。
また、平成18年の診療報酬改定以降、厳しい締め付けが行われているとしていた。
記載もれで、全てが不正請求と判断されるなどの不当性を訴える声もあった。
厚生労働省と日本歯科医師会は対等に話し合うのが、本来の約束ごと。
それが軽視され、指導の形になった、指摘する声もあった。
また、大久保満男会長は医道審議会へ出ている立場で、8割が歯科医師の行政処分の対象であったことを踏まえ、「歯科医師のモラルが低いとは思っていない。刑法で罰せられた上に、医師法、歯科医師法で罰せられる。問題はタイムラグがある。法務省から挙がってきたものを対象としている。こんな古いものと思われるもの、3年前の刑法で罰せられた事例も含まれる」と述べた。
なお、診療報酬改定問題では、見直し案(文章等の)を提示しても、受け入れられない、とされるが、大久保会長は中医協の流れにふれ、「小泉改革以降、支払側の意見が強くなったが、代議員会のご意見を参考にし、積極的に改善に向け取り組んでいきたい」とした。
個別指導は医療費抑制策の延長線?! 関係法律や法規と整合性のとれないシステム
3月11日の日本歯科医師会第165回代議員会は、地区代表事前質問5人、個人事前質問23人のうち11人が行われ、後半の質問は翌日の12日に行われることとなった。
地区代表質問では、「指導大綱・監査要綱及びそれらに関する行政処分について」田島逸男代議員(宮崎県)と「診療報酬の算定要件と個人指導について」菱川清太郎代議員(岐阜県)が論議を呼んだ。
このため、翌日のその他の協議で改めてこの問題を取り上げる予定となった。
指導大綱の指導方針では、診療報酬の請求などに関する事項について周知徹底させることを主眼として、懇切丁寧に行うとなっている。
指導は健康保険法の法律の基づき実施されているが、行政指導の一環であることは周知の事実である。
それにもかかわらず、その実態はそれを逸脱したような表現も盛り込まれ、非常に強制力のあるものと誤解を受けやすい形になっている。
また監査は、個別指導から直接監査に移行したり、個別指導で経済的制裁措置も発生するなど、関係法律や法規と整合性のとれないシステムで取り扱われている状況である。
高点数よるものは、小規模県では3〜5年間をサイクルに殆んど同じ医療機関が選定されるシステムであり、非常に公平性を欠く選定基準になっている。
このような指導大綱を日歯は積極的かつ抜本的に見直す考えがあるのか。
5年間の保険医療機関指定の取消処分は、他の刑法などと比較して一律的でそのペナルティーが甚大である。
取消された医療機関は再起不能に陥る状況である。
不正・不当の内容や程度等を他の一般法体系における社会通念に十分照らし合わせ、一定の分かりやすい基準を設けて行うべきだ。
取消等の行政処分に関しては、一罰百戒主義に走ることなく、十分な協議を経てされるべきだと思う。
厚生労働省が発表した平成20年度の医療機関の取消は、歯科が17件、医科が14件、歯科保険医は26人、医科保険医は13人。
医科10万7800件、歯科が約6万7800件、約1.59倍の医療機関数の差があるにも関わらず、この数年来、歯科が医科を上回っている。
このことは、どのようなことを意味しているのか、日歯の見解を伺いたい。
<取材後記>
以上は、重要な指摘であった。
これまで、日歯が見過ごしてきたことである。
高点数で睨まれる。
訪問診療で個別指導を意識するという歯科医師も多いそうだ。
萎縮して診療内容を変える。
これは本末転倒。
「地域医療の崩壊に繋がる危険性がある。医療費抑制策の延長線にあるのではないか」と菱川清太郎代議員(岐阜県)が日歯の見解を求めた。
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